ザ・フレンドシップ・フォース・オブ・熊本 クラブ規約

ザ・フレンドシップ・フォース・オブ・熊本 クラブ規約
The Friendship Force of KUMAMOTO
(名 称)
- このクラブは、「The Friendship Force of KUMAMOTO」ザ・フレンドシップフォース・オブ・熊本という。(以下『FF熊本』と略す)
(目 的)
- FF熊本は、ホームステイ(家庭滞在)を通じて外国を正しく理解しながら熊本の国際交流を推進することにより、熊本の国際化と世界平和に寄与することを目的とする。
(事 業)
- FF熊本は、次に掲げる事業を行う。
- 本部(FFI・アトランタ)による受入・渡航のホームステイ交換プログラム事業
- 熊本県内の各種国際交流活動に対する支援、協力
- その他FF熊本の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
- 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
- 会員は、総会において決められた年会費を納入しなければならない。
- 会員は、退会しようとする時は会長に届け出なければならない。
- この会の目的に賛同し、事業を援助する個人又は法人で役員会において承認された者を賛助会員とする。
(役員及び選任)
- FF熊本に次の役員を置く。
- 会 長 1 人
- 副 会 長 2 人
- 理 事 20人程度(会長及び副会長を含む)
- 監 事 2 人
- 理事及び監事は総会において選任する。
- 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
(役員の職務)
- 会長は、FF熊本を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、FF熊本の運営に関する必要事項を審議し決定する。
- 監事は、会の会計及び業務を監査する。
(任 期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は、再任されることができる。
(顧 問)
- FF熊本に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の総意を以って推戴し、会長が委嘱する。
(会 議)
- FF熊本の会議は、総会及び理事会とする。
- 会議は全て会長が招集し、会議の議長となる。
- 会議の議決は、出席者の過半数により決し可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第10条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
⑴ 規約の制定及び変更
⑵ 事業計画及び予算、並びに決算の承認
⑶ その他、理事会において必要と認めた事項
(理事会の議決事項)
第11条 理事会は次に掲げる事項を議決する。
⑴ 総会に付議すべき事項
⑵ その他、会長において必要と認めた事項
(事務局)
第12条 FF熊本の事務局は理事会において選任された事務局長宅に置く。
(経 費)
第13条 FF熊本の運営経費は、会費、賛助金、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 FF熊本の会計年度は、毎年1月1日より始まり、同年12月31日に終わる。
(委 任)
第15条 この規約に定めるものの他必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
(付 則)
- この規約は、平成14年1月1日から施行する。
(追 記)
ザ・フレンドシップフォース・オブ 熊本 休会中の臨時会則
2022/1/15
本会則はザ・フレンドシップフォース・オブ 熊本(以下FF熊本)が1年以上COVID-19の影響により、受け入れ及び渡航が困難な状況、FF熊本の活動にも影響がでており、休止せざる得ないことから、臨時で取り決めるものである。
本会則に記載のない項目に関しては現行会則にて運用するものとする。
1. 休会期間
休会期間は無期限とする。
ただし、見直しは1年ごととし、クラブの活動再開が可能と判断された場合は
FFIへ会員Feeを納入し再開する。
2. 会員、会の義務
FF熊本の会員年会費は徴収しない。
FFJのホームページ管理費は納入する。
個人で活動される会員は自己にてmyFFへの登録及び個人でFeeの支払いを行う。
3. 休会中の活動
国内外での行動の制限が行われている間は、受け入れ及び渡航は実施しない。
ブロック会議、代表者会議などは、オンラインでの参加を推奨する。